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当学院に対する民事再生手続開始の申立て及び保全管理命令の発令について
令和2年3月16日
大阪観光大学の在学生?入学予定者?保護者の皆様
学校法人 明浄学院
保全管理人 弁護士 中 井 康 之
当学院に対する民事再生手続開始の申立て及び保全管理命令の発令について
大阪観光大学を運営しております学校法人明浄学院(以下「当学院」といいます。)について,令和2年3月16日,大阪地方裁判所に対し,民事再生手続開始と保全管理命令の申立てがなされました。これを受けて,同日,大阪地方裁判所は,当学院につき保全管理命令を発令し,当職を保全管理人に選任しました(民事再生法79条)。?
民事再生法の規定により(同法第81条),保全管理人である当職が当学院の業務遂行及び財産の管理処分権限を有し,当学院を運営することになります。
民事再生手続は,当学院の大学教育事業を従来どおり継続しながら事業を再建するための手続です。
在学生,入学予定者やその保護者の皆様におかれましては,当学院の民事再生手続開始の申立てをお聞きになって,これまでどおりの大学生活を送ることができるのかなど,不安に感じられることもあるかと思われますが,当学院としましては,今後もこれまでどおりの校舎や設備において,従来通りの教職員や講師にて,通常どおりの講義を継続することを予定しております。皆様におかれましては安心して大学生活を送っていただければと存じます。
皆様にとってはなじみのない手続であり,いろいろと不安を持たれることもあると思いますが,教職員,講師の皆様とともに,当学院に在籍する皆様の不安を解消し,手続を進めてまいりたいと思いますので,ご理解のほどよろしくお願いします。
以上